土佐町移住促進事業費補助金
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地域土佐町
詳しい内容
移住者又は移住希望者(土佐町内に住所を有していない者で、高知県外に5年以上居住ている者又は、土佐町内に住所を有して原則として2年(転居を伴わない者は1年)を経過しない者で、住所を有する前に高知県外に5年以上居住していた者に限る。)
移住者又は移住希望者に住宅を提供しようとする者であって、次のいずれかに該当する者
(1)住宅の所有者
(2)住宅の所有者から住宅を借り受ける特定非営利活動法人並びに営利を目的とせず、移住及び定住を促進している団体(任意団体を除く。)
※(2)については移住者が入居する場合に限る。
個人が所有する住宅であること。
当該事業により荷物の整理等を行う住宅については、補助事業終了後5年間は移住者の居住の用に供し、事業終了後直ちに居住の用に供しない場合は、「高知で暮らす。お家を探すねっと」又は町に貸借可能空き家として登録すること。
住宅を借り受ける者が住宅の軽微な修繕並びに荷物の整理、運搬及び処分を行う場合は、住宅の所有者と住宅の軽微な修繕並びに荷物の整理、運搬及び処分の同意について確認をすること。
住宅の軽微な修繕並びに空き家の荷物整理等補助金
移住促進事業費補助金様式(Word:129KB)
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