児童手当の支給
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地域河南町
詳しい内容
児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。
※令和6年10月から児童手当制度改正(拡充)が行われました。詳しくは、下記のページに掲載しています。
児童手当制度改正(拡充)のお知らせ
日本国内に住所を有する0歳から高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。
父と母がともに児童を監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給者となります。
児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者などに支給します。
未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
離婚協議中の父母が別居している場合、生計維持の程度に関わらず、児童と同居する方が受給者となります(離婚協議中であることを明らかにできる書類の提出が必要です)。
独立行政法人以外の公務員については、所属庁より支給されます。
児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満
15,000円(第3子以降は30,000円)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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