令和8年度から「子ども・子育て支援金分」が国民健康保険税に加算されます
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詳しい内容
最終更新日: 2026年4月22日
令和8年4月から「子ども・子育て支援金制度」が始まります
「子ども・子育て支援金制度」は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を、全世代、全経済主体が支える新しい仕組みです。
令和6年度の子ども・子育て支援法等の改正で全ての医療保険者が子ども・子育て支援納付金を徴収することになり、これまでの保険税(医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分)と併せてご負担いただくことになります。
益城町の国民健康保険税における「子ども・子育て支援金」について
益城町の国民健康保険税においても、令和8年度から従来の保険税(医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分)に加えて「子ども・子育て支援金分」が加算されます。
益城町の国民健康保険税は5月に送付予定の仮算定による納期(1期・2期)分については前年度の保険税の計算を引き継ぐ形となります。そのため、7月の本算定による3期以降の納期において、4月に遡って「子ども・子育て支援金分」を加算した計算を行いご負担いただくことになります。
令和8年度に益城町国民健康保険における「子ども・子育て支援金」分の税率は所得割と均等割の2方式で算定されます。
税率 所得割 0.27% 均等割 1,500円 ※子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日以前である者。高校生年代)については、 均等割額が全額軽減 されます。
「子ども・子育て支援金」について
詳しくは、子ども家庭庁ホームページ(下記リンク)をご覧ください。
・子ども家庭庁「子ども・子育て支援金制度」 (外部リンク)
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