空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に係る確認書(被相続人居住用家屋等確認書)の交付手続き
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詳しい内容
平成28年度税制改正で制度化された「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家等譲渡所得の3,000万円特別控除)」の利用に必要な書類として、市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書(以下「確認書」)があります。
この確認書については、静岡市では、都市局建築部住宅政策課(以下「住宅政策課」)にて申請受付・確認書交付を行います。
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
詳しい制度の内容や様式等は、 国土交通省ホームページ:空き家の発生を抑制するための特例措置(外部サイトへリンク) のほか、確定申告を行う税務署にてご確認ください。
適用となる期間の考え方の例
2025年4月1日が相続日の場合、2028年12月31日までに譲渡完了することが適用条件となります。
1.必要書類の準備
被相続人居住用家屋等確認申請書(以下「申請書」)に必要事項を記入し、必要書類等を準備します。
2.申請
申請書に必要書類等を添付して申請窓口(住宅政策課)へ申請します。
申請は窓口へご持参いただくか、郵送でも受け付けます。
郵送を希望する場合は、事前に住宅政策課にご相談ください。また、申請時には、住所・氏名を記載し、所定の切手を貼った返信用封筒をご提出ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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