空き家バンク利用契約に伴う仲介手数料の助成について
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地域豊前市
詳しい内容
空き家バンク利用契約に伴う仲介手数料の一部を助成します
空き家バンクに登録している物件を賃借又は購入し、当該土地に住所を定める世帯の代表者であること。
空き家バンクに登録した不動産業者(以下「登録不動産業者」という。)を介し、賃貸借契約及び売買契約を行った者であること。
助成対象者の属する世帯のすべての構成員が市税その他の市に納付すべき金銭を滞納していないこと。
助成金の額は、登録不動産業者に支払った仲介手数料の額とし、 一契約につき5万円を上限 とする。
助成金の交付は、1登録者につき1回限りとする。
交付対象者は、住宅の契約が完了し、当該土地に住所を定めたときは、 契約締結の日から90日以内に、豊前市空き家バンク利用契約支援助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して市長に助成金の交付を申請 するものとする。
豊前市空き家バンク利用契約支援助成金交付要綱(助成金交付申請書)(PDF:129KB)
助成金交付申請書(PDF:71KB)
請求書(PDF:90KB)
証明願(PDF:104KB)
担当部署:生活環境課空き家バンク
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