宅地開発事業者が設置する防犯灯の寄附について
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地域前橋市
詳しい内容
宅地開発事業者が設置する防犯灯について、市との事前協議を行い、下記の条件を満たした防犯灯を市へ寄附した場合、寄附後の維持管理(電気料金の支払い、修繕等)は市が行います。
寄附受入れの対象となる防犯灯
以下の要件すべてを満たすものが対象です。
市と事前協議のうえ、開発事業者が設置したもの
道路(私道を除く)を照明するもの
10VAのLED灯具で、故障時に原因調査結果報告書の提出ができるメーカーのもの
東京電力との契約が「公衆街路灯A」であること
以下のものは寄附受入れ対象外です
私有地、私道、駐車場、駐輪場、自治会館等の敷地内など、特定施設を照らすもの
玄関灯等、個人利用の照明
住宅地内の袋小路など、一般の通行がほとんど見込まれない場所に設置されたもの
市道認定されていない道路に設置されたもの。ただし、地域の通行実態等を踏まえ、市が特に必要と認める場合は除く
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確認ポイント
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