ブロック塀などの撤去費を補助します
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地域館林市
詳しい内容
地震発生時におけるブロック塀などの倒壊による人命被害を減らすため、道路に面する危険なブロック塀などを撤去するかたに撤去費の一部補助を行います。
次のいずれにも該当するもの
道路などに沿っているもの
道路などまたは地表面からブロック塀などの上端部までの垂直距離が1.2メートルを超え、水平距離が1メートルを超えるもの
調査の結果、倒壊のおそれが高いもの
注:ブロック塀など:コンクリートブロック塀、石塀その他これらに類する組積造の塀
注:道路など:建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路
次のいずれにも該当するかた
補助対象のブロック塀などを有する住宅を市内に所有するかたで、当該住宅に居住し、または居住を予定している
補助対象のブロック塀などの撤去に要する費用の3分の2以内を補助(上限5万円)
6件(先着順)
令和8年4月13日(月曜日)から10月30日(金曜日)
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確認ポイント
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