神奈川県 厚木市

令和元年11月5日から住民票の写し・マイナンバーカード等に旧氏が併記できます

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地域厚木市
DETAILS

詳しい内容

公開日:2021年04月01日

住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記(記載)できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(令和元年11月5日施行)。

また、旧氏の振り仮名について、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました(令和7年5月26日施行)。

旧氏とは、過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

住民票に旧氏併記(記載)を希望される場合、市民課窓口にて旧氏の登録手続きが必要です。旧氏はひとりにつき一つだけ記載することができます。住民票に旧氏を併記(記載)するとマイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑証明書にも必ず旧氏が併記(記載)されます。

また、旧氏を併記した方が印鑑登録をする場合は、現在の氏または旧氏で登録することができます。

※ 令和7年5月26日以前に旧氏を併記されている方は、 こちら もご覧ください。

※ 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

旧氏を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つを選んで併記することができます。旧氏を登録している方が厚木市から他市区町村へ引越した場合、住民票等に併記されている旧氏は引き継がれます。

なお、海外から転入された方が、出国をした市区町村で登録されていた旧氏を継続して使用される場合は、住民票の除票が必要となります。(厚木市で国外転出の手続きをした場合は不要です。)

旧氏の変更、削除について

現在の旧氏を使用しなくなった場合は旧氏の登録を変更、または削除することができます。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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