風水害・火災等による廃棄物処理手数料の減免制度があります
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地域鳥栖市
詳しい内容
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本市では、風水害・火災等の災害にあわれた市内の一般家庭を対象に、ごみ処理手数料の減免制度を設けております。減免を受けるためには、下記の手続きを行い、減免の適用を受ける必要があります。
減免を受けるためには、鳥栖市環境課へ指定様式の「一般廃棄物処理手数料減免申請書」及び鳥栖市総務課などが発行する「り災証明書」の提出が必要となります。
指定様式:「一般廃棄物処理手数料減免申請書」 [Wordファイル/30KB]
鳥栖市内で風水害・火災等の被害を受けられた方のうち、下記(1)(2)のいずれかの方
(1)鳥栖市総務課などから「り災証明書」の発行を受けた方
(2)鳥栖市環境課の職員による、被災状況の確認を受けられた方(職員による現地確認、被災者からの被災状況を撮影した写真等のメールでの確認)
減免が決定するまでの流れ
鳥栖市環境課へ必要書類を提出し、審査が通りますと「一般廃棄物処理手数料減免決定通知書」を発行いたします。
この通知書の発行日以降から、リサイクルプラザへのごみの搬入が可能となります。
住所:佐賀県三養基郡みやき町大字簑原4372番地
地図: http://www.3r-manabi.com/ <外部リンク>
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