国民健康保険税の所得申告
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地域京田辺市
詳しい内容
[2026年4月1日]
ID:2897
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京田辺市国民健康保険に加入している、19歳以上(令和8年1月1日現在)の人は令和7年中(令和7年1月~12月)の所得申告が必要です。
国民健康保険税では所得の額に応じた軽減措置がありますが、申告の必要な人が申告していない場合は、軽減措置が適用されません。
所得税の確定申告や、市・府民税の申告をされた人
給与収入(所得)のみの人で、給与支払報告書が会社から市役所に提出されている人
公的年金以外に収入(所得)がない場合で、公的年金支払報告書が市役所に提出されている人
令和8年1月1日現在、19歳未満で収入(所得)のない人(世帯主を除く)
上記にあてはまらない国民健康保険の加入者とその世帯主は申告をしてください。
以下に該当する場合は確定申告や市・府民税の申告が必要ない場合がありますが、国民健康保険のために所得申告が必要となります。
遺族年金や障害年金や雇用保険などの非課税収入のみであった人
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