2026年10月1日 令和8年熊本地震の医療機関等における一部負担金の還付について
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地域宇城市
詳しい内容
令和8年熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
国民健康保険の加入者で、令和8年熊本地震により被災し一部負担金の免除の対象となる方が、医療機関などの窓口で一部負担金を支払われた場合は、申請により一部負担金の還付(払い戻し)を受けることができます。
国民健康保険以外の保険にご加入の方の還付申請につきましては、ご加入の各保険者(お勤め先など)にお問い合わせ下さい。
対象1:住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
対象2:主たる生計維持者が死亡された方、又は重篤な傷病を負われた方
対象3:主たる生計維持者の行方が不明である方
対象4:主たる生計維持者が業務を廃止・休止された方
対象5:主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
還付となる対象期間・費用
対象期間:令和8年7月28日 から 令和9年2月診療分まで
対象費用:医療機関・薬局等で支払う窓口負担金(一部負担金)
(注)入院時の食事代・生活療養費(標準負担額)や、保険適用外の費用(差額ベッド代等)は 対象外です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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