郵送による転出の手続き
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地域かすみがうら市
詳しい内容
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引っ越し予定日の14日前から、引っ越し後の14日以内に転出の届出が必要となります。新しい住所地に住んでいるなど窓口での手続が困難な場合には、郵送による手続きを行うことができます。
郵送による転出手続きをされた場合は、「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」をお送りします。証明書を新しい住所地のの窓口に提出し、転入の手続きを行ってください。
世帯主または転出される方と同じ世帯の方
※上記以外の方が代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。なお、代理人申請はやむを得ない場合に限ります。
次の書類を下記の送付先あてに送付してください。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)の写し
返信用封筒(送付先をご記入の上、返信に必要な切手を貼付ください)
茨城県かすみがうら市下稲吉2633番地19
かすみがうら市役所 市民課 郵送担当
転出手続き及び証明書の返送に時間がかかりますので、余裕をもって届出してください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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