富山県 滑川市

相続等により農地の権利を取得した際の届出について

滑川市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域滑川市
DETAILS

詳しい内容

相続等により農地(田、畑)の権利(所有権等)を取得されたときは、農業委員会に届出が必要です。

(農地法第3条の3)

通常、売買等により、農地を取得する場合には、農地法の許可が必要となりますが、 相続等による許可を要せず農地を取得した場合は、その農地がある市町村農業委員会に届出をする必要があります。

1. 届出が必要な者

農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した者

2. 相続の届出をするとき(農地法第3条の3)

下記の必要書類(2点)を農業委員会へ提出してください。

1 農地法第3条の3第1項の規定による届出書

2 相続登記が完了した旨がわかる書類(全部事項証明書または登記簿の写しなど)

(全部事項証明書や登記簿の写しは法務局で発行できます。)

3. 届出時期

農地の相続等を知った時点からおおむね10カ月以内

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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