【受付場所変更】戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 (第十二回)
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※ 令和8年4月1日より受付場所が変更となりますので、お間違いないようお願いします。
変更前(2階展示スペース) → 変更後【社会福祉課(1階7番窓口)】
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、 次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族の方で
令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族 等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
戦没者等の ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟 姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生 計関係を有していた方に限ります。 ※同順位の方がいる場合は、親族で話し合い代 表者1人を決めた上で申請してください。
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