高額医療・高額介護合算療養費について
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詳しい内容
医療と介護サービスの両方を利用する世帯の負担を軽減するため、それぞれの年間の自己負担の合算額が一定の限度額を上回った場合、その額が支給されます。
医療保険と介護サービスの両方を利用する世帯の負担を軽減
医療費と介護サービス費のひと月ごとの自己負担額が規定の限度額を超えた場合、それぞれ、高額療養費・高額介護サービス費が支給されています。
これに加えて、同一世帯かつ同一医療保険に加入している単位で、医療費と介護サービス費の両方に負担がある場合、一定の基準を超える負担となった分を支給するという制度です。
計算期間内の世帯負担額を合算し、自己負担限度額を超えた分を支給
支給されるのは、同一世帯の中で国保に加入する人の医療費と介護サービス費のうち、計算期間内(8月1日~翌年7月31日)の自己負担額の合算が下記の表にある限度額を超えた場合です。住民票上で同じ世帯でも、加入している医療保険が異なるときは、別世帯となり合算できません。
また、限度額を超えた額が500円を上回る(支給額501円以上)場合のみが支給となり、合算の対象には、入院時の食事代や差額ベッド代などの保険対象外の負担した分や、高額療養費および高額介護サービス費として支給される額は含まれません。
なお、福祉医療受給者が本制度による支給を受けた場合、すでに支払い済みの福祉医療費の返還をお願いする場合があります。
70歳以上の人がいる世帯の自己負担限度額
現役並み3
課税所得690万円以上
212万円
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