鹿児島県 南大隅町

戸籍の氏名に振り仮名が順次記載されます(令和8年5月26日から)

南大隅町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域南大隅町
DETAILS

詳しい内容

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まっています。

戸籍に記載する振り仮名については、本人の住所地あてに「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されています。(南大隅町が本籍地の方には令和7年8月上旬に通知済みです)

市区町村長による氏名の振り仮名の記載

本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に通知記載の振り仮名を戸籍に記載します。

記載する時期は本籍地の自治体によって異なり、 南大隅町では令和8年12月上旬を予定しています。

(注)既に戸籍に氏名の振り仮名が記載されている方は記載の対象外です。

(注)令和7年7月以前に日本国内に住所が無かった方には通知を発送しておりません。この場合には申出により氏名の振り仮名を戸籍に記載しますので別途お問い合わせください。

(注)令和8年5月26日から令和8年12月上旬までに戸籍の届出により各種記録の対象となる調布市の戸籍には、随時氏名の振り仮名が記載されます。

(注)令和8年12月上旬より前に氏名の振り仮名記載を御希望される場合は別途お問い合わせください。

令和8年5月26日以降における振り仮名の変更について

令和8年5月26日以降であっても、氏名の振り仮名を変更することができる場合があります。

具体的には、以下に該当する方が対象となります。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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