新潟県 津南町

克雪住宅について

津南町の暮らし・地域情報です。 開催日時や場所、出かける前に確認したい内容をひとつに整理しています。

日時10/30
地域津南町
DETAILS

詳しい内容

この事業は、豪雪地帯特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定により指定された特別豪雪地帯において、克雪住宅の集団的整備の促進と雪下ろしによる負担の軽減及び危険防止を図り、快適な住環境の改善に寄与するため、克雪すまいづくり支援事業を行う地区内で、克雪住宅の整備を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

補助金の交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(1)事業地区内で、克雪住宅の整備を行う者

(2)津南町に住所を有する者、又は住所を有することが確定している者で町税等の滞納がない者

(3)過去に、津南町克雪住宅環境整備支援事業及び津南町克雪住宅普及促進事業の補助金の交付を受けていない者

別表第1

熱エネルギー又は地下水の利用により屋根融雪できる施設(構造)のもの。ただし、地下水かん養施設を設置した以外の地下水等の解放利用のものは除く。

建築基準法施行令第86条の規定による積雪荷重に対し安全であることが構造計算等により確認でき、かつ雪庇対策を講じたもので、屋根雪を日照、外気等でゆるやかに融雪できるもの。

屋根雪を人力によらずに落下させる屋根構造又は強制落雪装置を有し、かつ落下させた雪を敷地(別に定める基準を確保できる敷地)内で有効に処理できるもの

落雪式及び、これと同時に施行する高床形式の基礎(高さ1メートル以上の基礎)構造のもの

別表第2の補助対象経費欄に掲げる克雪化に要する工事費(当該工事費が250万円を超える場合は250万円を限度とする。)に0.264を乗じた額(一戸当たり限度額66万円)以内とする。

補助金の額は、補助金の対象経費に下表(別表第2)の補助率を乗じた額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)以内とする。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

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