外国人の登録制度が変わりました
筑紫野市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域筑紫野市
詳しい内容
住民基本台帳法の一部改正により、平成24年7月9日から外国人も住民基本台帳法の対象となり、日本人と同様に住民票が作成されることになりました。これに伴い外国人登録法は廃止となりました。
外国人住民も住民票が作成されます
観光などの短期滞在者などを除き、在留期間が3カ月を超えて滞在し、住所を有する外国人住民も住民基本台帳法の対象となります。今までの外国人登録原票記載事項証明書に替わり住民票が作成されることになります。
日本人と同一世帯の外国人についても、同じ住民票に世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになります。
在留資格などの手続きが変更されます
地方入国管理局で在留資格・在留期間の変更や更新の手続きをした後、市役所での手続きをする必要がなくなります。
外国人住民の住所異動の届出が必要になります
筑紫野市外へ転出の場合は転出届が必要になり、転出証明書の交付を受けた後、新しい市町村へ住み始めてから転入届をすることになります。
外国人登録証明書は在留カードや特別永住者証明書に変わります
※法施行後も引き続き現在の外国人登録証明書は使えます。
詳細は総務省のホームページをご覧ください
総務省ホームページ 外国人住民に係る住民基本台帳制度について <外部リンク>
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
公式情報をもとに自動収集 · www.city.chikushino.fukuoka.jp
OFFICIAL SOURCEcity.chikushino.fukuoka.jp
公式情報を見る ↗日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。