戸籍の届出により「マイナンバーカード」の記載事項に変更が生じた場合
向日市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
戸籍の届出により「マイナンバーカード」の記載事項に変更が生じた場合は、表面記載事項変更届が必要です。
離婚の際に称していた氏を称する届
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する場合は、手続きの必要はありません。
「マイナンバーカード」の手続き
「マイナンバーカード」の氏の記載事項変更届が必要です。東向日別館市民課窓口へカードをお持ちください。
閉庁後や土曜日、日曜日、祝日に警備員室で戸籍の届出をした場合は、変更手続きは後日となります。
住民票に記載された住所地が向日市以外の方は、住所地の市区町村で手続きをしてください。
「マイナンバーカード」の名の記載事項変更届が必要です。東向日別館市民課窓口へカードをお持ちください。
日本の国籍を取得したとき
「マイナンバーカード」の氏名の記載事項変更届が必要です。東向日別館市民課窓口へカードをお持ちください。
後日、住民票に記載された住所地あてに、個人番号通知書を郵送します。マイナンバーカードの交付を希望される場合は、同封されるマイナンバーカード交付申請書を使用して交付申請してください。また、お届けと同時にマイナンバーカードの申請が可能です。詳しくは 「マイナンバーカードの特急発行について」 をご確認ください。
「マイナンバーカード」を返納していただく必要があります。東向日別館市民課窓口へカードをお持ちください。住所が向日市以外の方は、住所地の市区町村へ返納してください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。