令和7年5月26日から戸籍へ振り仮名を載せる制度がはじまります
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地域川越町
詳しい内容
令和7年5月1日
令和5年6月9日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が公布され、令和7年5月26日に施行されます。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
振り仮名が記載されるまでの流れ
本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される振り仮名の通知書が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。なお、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等)を参考に作成します。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
川越町に本籍のある方への発送は 9月上旬から9月中旬頃 を予定しております。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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