マンション管理計画認定制度について
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詳しい内容
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「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が一部改正され、三木市において「マンション管理適正化推進計画」が策定されたことにより、「マンション管理計画認定制度」が開始されました。
「マンション管理計画認定制度」とは、適切な管理が行われているマンションについて、その管理計画が三木市の定めた基準を満たす場合は、三木市から適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができます。
三木市ではこのマンション管理計画認定制度を令和6年1月1日より開始します。
適正に管理されたマンションであると市場において評価されることが期待されます。
住民の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくすることが期待されます。
当該マンションだけではなく、周辺の住環境の維持・向上にも寄与します。
住宅金融機構のフラット35の金利引き下げや、マンション共用部分リフォーム融資の金利引き下げ、マンションすまい・る債の利率を上乗せが受けられます。
※ 住宅金融支援機構の制度については、住宅金融支援機構のホームページでご確認ください。 <外部リンク>
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事(防水工事・外壁塗装等)を完了した分譲マンションで、一定の要件を満たすマンションの場合、その翌年度に固定資産税の減額措置が受けられます。(令和6年度~令和7年度のみ)
※固定資産税の減税を受けるには管理計画の認定又は市から助言・指導を受けて長期修繕計画を見直すことが必要です。
※固定資産税の減額についての詳細は 長寿命化に資する大規模修繕工事が行われた分譲マンションに対する固定資産税の減税措置(三木市税務課資産税係) をご確認ください。
※ マンション長寿命化税制(国土交通省のホームページ) <外部リンク>
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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