空き家の譲渡所得特別控除に係る『被相続人居住用家屋等確認書』
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地域周南市
詳しい内容
印刷用ページを表示する 更新日:2026年1月20日更新
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国は、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用の家屋を相続した人が、この家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除しています。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
国土交通省 <外部リンク>
特例措置の適用を受けるには、『被相続人居住用家屋等確認申請書』に必要書類を添えて市に提出し、確認書の交付を受け、税務署へ提出する必要があります。
被相続人居住用家屋等確認申請書
(1)令和6年1月1日以降に譲渡
様式1-1 譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合
1-1 [PDFファイル/134KB]
1-1 [Wordファイル/95KB]
様式1-2 被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合
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