土木工事を行うときは [2026年6月15日] 埋蔵文化財の取扱いについてのご案内ページです。
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地域広陵町
詳しい内容
ID:1064
埋蔵文化財の取扱いについて
広陵町内には、土器や石器あるいは住居跡や古墳、寺院跡など、土地に埋もれている埋蔵文化財が数多くあり、文化財保護法の規制の対象になっています。
町内で家を新築、増改築する時、あるいは店舗の建築や造成工事などの工事を行う場合、周知の埋蔵文化財包蔵地(埋蔵文化財があるとわかっている土地。通称を「周知の遺跡」と言います。)の範囲内であれば、工事に着手する60日前までに、奈良県知事に埋蔵文化財発掘届出書を提出する必要があります(文化財保存活用課を経由して奈良県知事(奈良県文化財課)に提出します。)。
この届出に対して奈良県知事(奈良県文化財課)から、1.発掘調査、2.工事立会、3.慎重工事のいずれかの指示があります。
また、周知の遺跡の範囲外にあっても、開発面積が1万平方メートルを超える場合は、遺跡有無確認踏査願いを提出する必要があります。
それぞれの様式は、文化財保存活用課(広陵町文化財保存センター)にも常備しています。
町内で工事を計画される場合は、必ず文化財保存活用課(広陵町文化財保存センター)で周知の遺跡の範囲内か否かを照会してください。
提出部数:3部
提出場所:文化財保存活用課(広陵町文化財保存センター。直接又は郵送でお願いします。 (注意)Eメールは不可)
提出時間:平日の午前8時30分から午後5時15分
個人や民間の開発事業の届出=文化財保護法第93条第1項
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