後期高齢者医療制度 保険料の納付方法(令和7年7月1日更新)
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詳しい内容
「特別徴収」と「普通徴収」について
保険料の納付方法は、「特別徴収(年金からの天引き)」と「普通徴収(納付書または口座振替納付)」の2通りに分かれますが、「特別徴収」が原則となります。
年金受給額が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない方
原則、年6回に分けて年金の支給月に天引きされます。
複数の年金を受給されている場合は、そのうちの1つが年額18万円以上であることが条件となります(合算ではありません。)。
介護保険料と合わせた保険料額が、天引きの対象となる年金の2分の1を超える場合には特別徴収されず、普通徴収となります。この場合、介護保険料は特別徴収されます。
特別徴収の方で保険料が年度の途中で増額になった場合は、増額分を普通徴収の方法により納めていただくことになります。
保険料の算定方法については、下記のページをご覧ください。
後期高齢者医療制度 保険料について(令和8年5月8日更新)
被保険者からの申出により、「特別徴収」から「普通徴収(口座振替)」へ、納付方法の変更することができます。(滞納がない場合に限ります)
納付方法変更申出書 (PDFファイル: 137.3KB)
・納付方法の変更については、金融機関の口座振替の手続きが必要です。手続きが完了していない場合は申出から1ヶ月以内に口座振替の手続きをしてください。完了しなかった場合、変更の申出は無効となります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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