災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく支援制度
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地域川崎町
詳しい内容
印刷ページ表示 掲載日:2019年6月6日更新
自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、生活の立て直しに資するため災害援護資金の貸し付けを行います。
災害により負傷または住居、家財に被害を受けた方
350万円以内
被害状況(負傷の程度、全壊、半壊等)により異なります
世帯に属する方の所得の合計額が、世帯人員数等に応じて設定した額
(2人世帯:430万円/その世帯の住居が滅失した世帯:世帯人数によらず1,270 万円等)に満たない世帯が対象
利率:年3%(据置期間中は無利子)
償還方法:年賦または半年賦
据置期間:3年(特別の場合5年)
償還期間:10年(据置期間を含む)
自然災害により亡くなられた方の遺族に対して、災害弔慰金を支給する制度です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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