農地の売買・賃貸借などの手続きは
村田町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域村田町
詳しい内容
農地の売買・賃貸借などをするときは
農地の権利移動(売買・貸借・贈与等)をするとき
農地を農地として利用することを目的に、売買、贈与、賃借する場合には、農地法3条の規定により村田町農業委員会の許可が必要です。下記の必要書類を提出ください。
尚、手続きの流れは、「 申請から許可書交付までの流れ 」を参照してください。
また、農業生産法人又は農業経営基盤強化促進法などによって所有権の移転や賃貸借権の設定を行う場合には、手続きが異なりますので、農業委員会にご相談ください。
※代理申請等:行政書士以外の方が官公署に提出する書類の作成・提出を、業として行うことは法律により禁止されています。(他法令で定めのある場合を除く)
様式/記入例ダウンロード
農地法第3条の主な許可基準 (PDFファイル)
農地法第3条の許可申請の手続き一覧表 (PDFファイル)
農地法第3条の規定による許可申請書(個人) (Excelファイル) / 記入例 (PDFファイル)
農地法第3条の規定による許可申請書(農業生産法人) (Excelファイル) / 記入例 (PDFファイル)
農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等(別紙1) (Excelファイル) / 記入例 (PDFファイル)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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