労災保険 休業(補償)等給付
仕事中や通勤によるけが・病気の療養のため働けず賃金を受けられない場合に、要件を満たせば休業4日目以降に労災保険から給付を受けられる制度です。
- 対象
- 業務上または通勤による負傷・疾病で療養し休業している労働者等
- 確認
- 2026年9月14日
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仕事中や通勤によるけが・病気の療養のため働けず賃金を受けられない場合に、要件を満たせば休業4日目以降に労災保険から給付を受けられる制度です。
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