全国厚生労働省

労災保険 休業(補償)等給付

仕事中や通勤によるけが・病気の療養のため働けず賃金を受けられない場合に、要件を満たせば休業4日目以降に労災保険から給付を受けられる制度です。

対象
業務上または通勤による負傷・疾病で療養し休業している労働者等
確認
2026年9月14日
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