特別障害者手当
日常生活で常時特別の介護が必要な著しく重度の障害のある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。所得制限等があります。
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24件日常生活で常時特別の介護が必要な著しく重度の障害のある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。所得制限等があります。
低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯などを対象に、生活の安定や自立を支えるため、総合支援資金・福祉資金・教育支援資金などを低利または無利子で貸し付ける制度です。
仕事中や通勤によるけが・病気の療養のため働けず賃金を受けられない場合に、要件を満たせば休業4日目以降に労災保険から給付を受けられる制度です。
雇用保険の基本手当の所定給付日数を一定以上残して早期に安定した職業へ就いた場合などに、要件を満たせば支給される就職促進給付です。
日常生活で常時の介護が必要な重度障害のある在宅の20歳未満の方に支給される手当です。所得制限等があります。
離職した方が、働く意思と能力があり求職活動をしているにもかかわらず就職できない場合に、失業中の生活を支え再就職を促すため支給される雇用保険の給付です。
介護保険サービスの1か月の利用者負担額が所得区分ごとの上限を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給される制度です。市区町村への申請が必要です。
企業の倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、未払賃金の一定範囲を国が事業主に代わって立替払いする制度です。
20歳未満で精神または身体に障害のある児童を家庭で監護・養育する父母等に支給される手当です。所得制限等があります。
生活上のさまざまな悩みについて相談できる24時間対応の相談窓口です。必要に応じて専門的な相談先につながる案内もあります。
介護が必要になった方や家族を支えるため、要介護・要支援認定などに応じて介護サービスを利用できる公的制度です。
職業生活の円滑な継続を支えるため、高年齢雇用継続給付や介護休業給付などを行う雇用保険の制度です。
育児休業や出生時育児休業、育児のための時短勤務などについて、要件を満たす場合に雇用保険から給付を受けられる制度です。
家族の介護のために一定の要件を満たす介護休業を取得した雇用保険の被保険者に、休業中の生活を支える給付が支給される制度です。
精神通院医療、更生医療、育成医療など、心身の障害を除去・軽減するための医療について自己負担を軽減する公費負担医療制度です。
働く方の主体的な能力開発やキャリア形成を支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講した場合に受講費用の一部が支給される制度です。
公的医療保険の加入者が出産したときに支給される制度です。原則として子ども1人につき50万円が加入している保険者から支給されます。
医療機関や薬局で支払う医療費の自己負担が一定の上限額を超えた場合、超えた分が支給される公的医療保険の制度です。上限額は年齢や所得などに応じて決まります。
離職・廃業や、本人の責任によらない収入減少などで住まいを失った、または失うおそれがある方に、一定の要件のもと家賃相当額等を支給する制度です。
再就職・転職・スキルアップを目指す方が、無料の職業訓練を受講しながら、要件を満たす場合は生活支援の給付金を受けられる制度です。
生活や仕事、家計、住まいなどの困りごとについて、地域の相談窓口で状況に応じた支援につなぐ制度です。
資産や能力などを活用してもなお生活に困窮する方に、必要な保護を行い最低限度の生活を保障し、自立を支援する制度です。
こころの悩みについて、全国共通の電話番号から、電話をかけた所在地の公的な相談機関につながる相談窓口です。
全国の求人検索に加え、就職に関する相談や職業紹介などの支援を受けられます。オンラインで利用できるサービスもあります。