児童手当の手続きについて
倉吉市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域倉吉市
詳しい内容
児童手当とは、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童 を養育している、倉吉市に住所を有する方。
※父母がともに児童を養育している場合は、父母のうちいずれか生計を維持する程度の高い方に支給します。
※ 父母が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している父または母に支給します。(ただし離婚協議中であることの証明が必要です。)
※ 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
※ 児童の父または母以外の方が児童を養育している場合、また児童が日本国内に住所を有しない場合等はご相談ください。
第1子・第2子
(第3子以降)
3歳未満
15,000円
30,000円
3歳~
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確認ポイント
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