住民票・戸籍証明書等の第三者請求
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詳しい内容
本人等以外の第三者は、下記の場合に住民票の写しや戸籍謄本などを請求することができます。
1.自己の権利を行使し、または義務履行するために戸籍等の記載事項を確認する必要がある場合
債権者が貸金債権を請求するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために死亡した債務者の戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
生命保険の受取人となっている者が、保険会社に保険金を請求するに当たり、死亡した被保険者の戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
自己が法定相続人であり、遺産相続で法定相続人を特定するために、戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
兄が、死亡した弟の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類として、死亡した弟の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合
兄が、死亡した弟の遺産について遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、死亡した弟が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
自己が相続人であり、相続登記手続のために法務局に提出する必要がある場合
債権者が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
3.その他戸籍等の記載事項を利用するのに正当な理由がある場合
民生委員や成年後見人であった者が、死亡した高齢者の遺品を相続人である親族に引き渡すため、当該高齢者の戸籍謄本を請求する場合など
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