新型コロナウイルスワクチン接種による健康被害救済制度について
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地域胎内市
詳しい内容
予防接種健康被害救済制度について
予防接種の副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合は、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)制度が設けられています。
制度について詳しくは、 予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ) をご覧ください。
予防接種健康被害救済制度(新潟県ホームページ)
予防接種後健康被害救済制度について
健康被害が生じるきっかけとなった接種が、「 臨時接種 」「 定期接種 」または「 任意接種 」であるかによって申請できる救済制度が異なります。
1)健康被害が生じるきっかけとなった接種が、「 臨時接種 」「 定期接種 」の場合
健康被害を受けたご本人やその保護者の方が、接種を受けたときに住民票を登録していた 市町村に申請
2)健康被害が生じるきっかけとなった接種が、「 任意接種 」の場合
健康被害を受けたご本人やその保護者の方が、 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に申請
「予防接種健康被害救済制度」
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